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【院長コラム】妊娠初期(12週未満)の場合と妊娠12週〜22週未満の場合

2021.08.30

三条京阪駅・三条駅から徒歩1分のところにある産科・婦人科江川クリニックでは、“生涯にわたって女性の健康を守る”ということをコンセプトに、生理に関わるお悩みや婦人科疾患の治療、そして妊婦健診、初期中絶手術、ピルの処方などライフステージごとに現れる様々な女性のお悩みにお応えしております。

こちらのブログではそうした“女性のヘルスケア”の一環として、健康やお悩み解消に繋がる色々な情報をお届けして参ります。

今回は“妊娠初期(12週未満)と妊娠中期(12週〜22週未満)の中絶手術”についてです。

 

妊娠初期(12週未満)の場合の人工妊娠中絶手術

妊娠を中断せざるを得ない場合、母体保護法に沿って人工妊娠中絶手術を行います。

人工妊娠中絶手術は妊娠22週未満(21週6日)まで受けられますが、妊娠初期(12週未満)とそれ以降(12週〜22週未満)では手術の方法が違ってきます。

まず、妊娠初期(12週未満)の手術方法についてご説明しましょう。

妊娠初期では掻爬(そうは)法、もしくは吸引法による子宮内容除去術が行われます。

掻爬法は内容をかき出すという手術法であり、吸引法は器械を使って内容を吸い出します。

当クリニックでは吸引端子を子宮に挿入する吸引法を採用しています。

出産経験のない方や子宮口が開きにくい方では、多くの場合あらかじめ子宮口を拡げる処置(頸管拡張)を行って静脈麻酔をし、内容物の除去を行います。

しかし、当クリニックでは麻酔の種類と量を増やすなど工夫していますので、出産経験のない方でも頸管拡張の前処置を省き手術を受けていただける場合があります。

また、基本的には日帰りでの手術となり、入院の必要はありません。

 

妊娠12週〜22週未満の場合の人工妊娠中絶手術

妊娠12週〜22週未満では、あらかじめ子宮口を拡げる処置を行い、子宮収縮剤を使って人工的に陣痛を起こし、分娩(流産)するという方法になります。

基本的には入院のうえ手術を行うことになり、お体への負担は妊娠初期での手術に比べると大きいものになります。

また、死産届を役所に提出し、胎児の埋葬許可証をもらい、火葬や埋葬の手続きを行う必要があります。

当クリニックでは妊娠12週〜22週未満の場合の人工妊娠中絶手術は行っていないため、信用のおける他の施設のご紹介をさせていただきます。

中絶手術は、ほとんどの場合で健康保険が適用されません。

妊娠を中断せざるを得ない状況になった場合、できるだけ早い時期に決断しないと、お体への負担も経済的な負担も増していきます。

人工妊娠中絶手術でお悩みの方は、お一人で悩まず、一度三条京阪駅・三条駅から徒歩1分の産科・婦人科江川クリニックへご相談ください。

 

 

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